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こちらではお初にお目にかかります。弁護士・元ロースクール教授、宮武嶺の社会派リベラルブログです。

なんやねん東京地検特捜部!甘利前大臣を不起訴の予定と一斉に報道。ならば検察審で強制起訴を!


 

 甘利明・前経済再生相をめぐる現金授受問題で、東京地検特捜部が2016年5月30日までに、あっせん利得処罰法違反などの疑いで告発されていた甘利氏本人から任意で事情を聴いた上で甘利氏と元秘書について、不起訴処分とする方向で最終判断するとマスコミが一斉に報道しています。

 甘利前大臣が不起訴になることも許せませんが、問題の建設会社のために千葉県の都市再生機構(UR)と直接何度も会っている秘書さえ起訴されないというのは信じられません。

 まさに、参院選前に安倍政権を身ぎれいにするという、特捜部から安倍政権への「おもねり」としか思えない暴挙です。

 これでは何のためにURに強制捜査までしたのか、ただのガス抜きだったということになります。

 

 

 甘利氏や元秘書については2013~14年に、千葉県の県道千葉ニュータウン北環状線工事の用地をめぐり、千葉県の建設業者「薩摩興業」の元総務担当、一色武氏からURとの補償交渉を請け負い、現金計600万円を受け取っていたことが判明しています。

 このうち100万円は大臣室などで甘利氏が直接建設会社から受け取っているのですから、言語道断です。それ以外に何百万円もの接待も秘書たちが受けています。

 これらの現金授受について、東京の弁護士グループ、ついで大阪の学者・弁護士・市民グループが、URに口利きする見返りに甘利氏らが現金を受け取ったなどとして、あっせん利得処罰法違反や政治資金規正法違反などの疑いで地検に告発していました。

 

 

 前述のように特捜部は2015年4月に、URや薩摩興業、一色氏の自宅などを捜索し、元秘書や一色氏らから任意で聴取を続けていたそうです。

 そして、あっせん利得法違反容疑で立件するには甘利氏の国会議員としての

「権限に基づく影響力の行使」

があったと立証する必要があるのですが、甘利氏や元秘書が権限をちらつかせるなど、特捜部は同法違反に問えるような証拠はなかったと判断したようだというのです。

 しかし、状況証拠はそろいすぎるほどそろっています。殺人罪でも状況証拠だけでしょっちゅう起訴している検察庁が、何をためらっているのでしょう。

 それに、政治資金規正法違反は不問というのか。

 

 甘利前大臣は、元秘書らの現金授受については1月の記者会見で、弁護士による調査を進めたうえで

「しかるべきタイミングで公表する」

と話していたのに、甘利氏はその後、「睡眠障害」を理由に国会を欠席したまま、TPP交渉の説明もしないで現在に至っています。

 なんたる政治道徳違反。

 結局無罪になった小沢氏の単なる記載ミスという形式犯でも政治資金規正法違反で強制起訴(二回の起訴相当議決)で強制起訴したのですから(そのため私はこの制度には疑問を持っていますが)、もし本当に東京地検特捜部が不起訴になぞしようものなら、市民で構成される検察審は絶対に、絶対に甘利氏らを強制起訴しないとこの世は真っ暗闇ですよ。

 

 

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温厚篤実な私でも(笑)、この今朝のNEWSには相当頭に来ています。

ほんとに検察ブランドが地に落ちっぱなしと言われないように、特捜部に意地を見せてほしいんですけどね。

一部事件は8月にあっせん利得罪の時効が来るので、その前の処理となると参院選直前になるという、あるまじき政治判断が入ったとしか思えません。

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東京地検 甘利氏から任意で聴取 刑事責任問うのは困難か

甘利前経済再生担当大臣の事務所が、UR=都市再生機構と補償交渉をしていた建設会社側から現金を受け取っていた問題で、東京地検特捜部が甘利氏本人から任意で事情を聴いたことが、関係者への取材で分かりました。甘利氏側は口利きを否定しており、これまでの捜査で刑事責任を問うのは難しいという見方が出ていて、特捜部は今後、最終的に判断するものとみられます。

この問題は、甘利氏の事務所が平成25年から26年にかけて、URと補償交渉をしていた建設会社の元総務担当者らから現金を受け取っていたもので、東京地検特捜部はあっせん利得処罰法違反の疑いで、先月、URなどを捜索し、捜査を進めています。

あっせん利得処罰法は、国会議員や秘書などが権限に基づく影響力を使って口利きし、その見返りに報酬を受け取ることを禁じています。
特捜部はこれまで甘利氏の元秘書やURの担当者などから任意で事情を聴いていますが、30日までに甘利氏本人からも任意で事情を聴いたことが、関係者への取材で分かりました。

この問題について甘利氏側は「あっせん利得処罰法に当たるような事実はない」などと、口利きを否定していて、特捜部に対しても同様の説明をしたものとみられます。

関係者によりますと、これまでの捜査で「甘利氏側のURへの接触を、権限に基づく不正な口利きと立証し、刑事責任を問うことは難しい」という見方が出ていて、特捜部は今後、最終的に判断するものとみられます。

 

 

現金授受問題 不起訴へ 東京地検、任意で聴取

 
甘利明氏
 

 甘利明前経済再生担当相(66)=1月辞任=を巡る現金授受問題で、東京地検特捜部が甘利氏本人から任意で事情を聴いたことが分かった。甘利氏は都市再生機構(UR)が建設会社「薩摩興業」(千葉県白井市)に約2億2000万円を支払った交渉への関与などを否定したとみられる。甘利氏と元秘書2人については、あっせん利得処罰法違反などの疑いで告発状が出されているが、刑事責任を問うことは難しいとの見方が強く、特捜部は近く3人を不起訴処分とする方向で調整している。

 この問題を巡っては、薩摩の元総務担当者、一色武氏(62)が2013年5月に甘利氏側に口利きを依頼。秘書が同6月にUR側と接触した後、難航していた道路事業を巡るURとの建物移転交渉が進み、補償が実現したとされていた。

 しかし、複数の関係者によると、URは甘利氏側と初めて面会した同6月以前に薩摩側に移転先の建物の設計図を示すなど交渉を本格化させていた。事業は国から2分の1、県から3分の1の補助金が支給される「特定公共施設工事」として1978年に始まったが、制度の見直しで14年度以降は負担額が変わる可能性があった。UR関係者は「13年度中に契約を結ぶために交渉を急いでいた」と話し、甘利氏や元秘書が交渉に与えた影響を否定した。

 同法違反での立件には、国会議員としての「権限に基づく影響力の行使」があったことを立証する必要があるが、捜査ではそうした証拠は得られなかったとみられる。甘利氏側はこの補償の後、薩摩側から計550万円を受け取っており、うち50万円は甘利氏が13年11月に大臣室で一色氏から直接受領した。一色氏は「口利きの報酬」と証言したが、甘利氏は辞任会見で「政治資金としてきちんと処理するように指示した」と違法性を否定しており、特捜部の聴取にも同様の説明をしたとみられる。【飯田憲、石山絵歩】

 

 

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