Everyone says I love you !

こちらではお初にお目にかかります。弁護士・元ロースクール教授、宮武嶺の社会派リベラルブログです。

『今の憲法にはあるのに?参政党の創憲案で消された私たちの「権利」』(毎日新聞)。参政党の新日本憲法(構想案)では権利という言葉は一度も使われず義務ばかりで基本的人権に関する条項がゼロの独裁国家宣言だ

眠れる獅子はずっと寝たままでいてください。

ぜひはてなのエブリワンブログにブックマークをお願いいたします。

ブログへのコメントも、はてなブログにてお待ちしています。

上下ともクリックしてくださると大変うれしいです。

Amazon 社会・政治・法律

Amazon Kindle ベストセラー

 

 

 昔からの知り合いからご連絡があり、うちのブログ記事

国民民主党と参政党が今受けている理由は「社会から見捨てられている?」と危惧する人たちに、この世を「現役世代重視」「日本人ファースト」にしたら逆転してまるで勝ち組になれるかのような幻想を抱かせるからだ。

がYouTubeのリベラル番組「デモクラシータイムス」で取り上げられたと教えていただきました。

 今の日本で最高の安全保障の専門家である半田滋さんが「参政党熱狂の理由」という番組の中で、ご紹介してくださったのです。

 光栄です。半田さん、ありがとうございましたm(__)m

[parts:eNoztDJkhAMmY3OmVEtz89Q0EyMAHl0DUg==]

20分過ぎからうちのブログのスクリーンショットが出て来ます。

半田 滋  | 2025/4/21

ポツダム宣言をなぜ安倍首相は読んでおくべきなのか。大事件をテレ朝以外のテレビ局は報道しなかった。

防衛省は8月末にまとめる2025年度予算概算要求で、初めて8兆円台に乗る過去最大の「防衛費」=軍事費を計上する方針。たった3年で3兆円増。誰が総裁になっても自民党政権のままでは軍国主義一直線だ。

 

 

 さて、参政党のあまりの異常な躍進予想に、我が村野瀬代表から尻を叩かれていた報道各社もやっと重い腰をあげて批判的な記事を書き始めていますが、間に合うでしょうか。

 今回取り上げた毎日新聞の

『今の憲法にはあるのに?参政党の創憲案で消された私たちの「権利」』

 
 

 

 このように参政党の憲法案には権利という言葉はゼロ、自由という言葉もほぼないのですが、そこに辛うじて存在している自由は

「すべて国民は、主体的に生きる自由を有する」

というわけのわからない「自由」など。

 おまけにそのわずかな自由条項のすぐ後に

「権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理および自由は濫用してはならない」

という条項がくっついてきています。

 そして、あまりにも多いのでもう数えることをあきらめましたが、参政党憲法案の中に規定された義務条項の多いこと、多いこと。

針路2025参院選 公約特集(5)憲法 9条、緊急条項で対立 改憲勢力内にも温度差 | 山陰中央新報デジタル

【#参政党に騙されるな】カルト参政党はオカルト政党。神谷宗幣代表が「天皇霊っていうのが私はあると思っているので」「霊統をちゃんと継いでいかないといけない」「天皇陛下に側室をやっぱり持っていただいて。」

 

 

 

 憲法は制限規範であり自由の保障規範でもあるといいます。

 つまり、そもそも憲法というのは国家権力を制限してその濫用を防ぎ、もって市民の自由と権利を守るためにあるのです。

 しかし、参政党はそもそも憲法は何のためにあるのかという憲法の存在理由すらちっともわかっていません。

 だから国民主権の規定を忘れてしまったりするんですよ。

 この憲法学を真面目に勉強もしないで憲法案をでっちあげるいい加減さは、2012年に野党時代の自民党が作った憲法草案の時とそっくりです。

 あの草案も日本国憲法の最高法規のところにある97条が天賦人権説に立っているので削除したというトンデモ憲法でした。

憲法も立憲主義も全く理解していないということでも共通する安倍晋三元首相と神谷宗幣参政党代表。

参政党と自民党の共同会派が既に全国に12個も!神谷宗幣代表は「政治の方向性をグッと変える」「自公政権の政策にはノー」などと言っているがこれもとんでもないウソ。参政党は国民民主党と同じく自民の補完勢力だ

 

 

 自民党の憲法改正推進本部事務局長で、この草案を作った中心人物として自民党改憲草案の解説も書いた礒崎陽輔氏が、東大法学部の出身のはずなのに立憲主義について

『「立憲主義」、Wickpediaでは、樋口陽一先生の著書が引用されています。

 私は、芦部信喜先生に憲法を習いましたが、そんな言葉は聞いたことがありません。

 いつからの学説でしょうか?』

 と堂々とツイッターでつぶやいて、日本の市民社会と憲法学界を震撼させ、恐怖させました。

 この世で、参政党や自民党のように傲慢で無知な人達ほど恐ろしい存在はありません。

[parts:eNoztDJkhAMmY3OmVEtz89Q0EyMAHl0DUg==]

まだ削除されずに残しているとは恐れ入った。

 

 

自民党憲法草案に関する関連記事

安倍自民党の「日本国憲法改正草案」の恐怖1 緊急事態条項=戒厳令の明記

安倍自民党の「日本国憲法改正草案」の恐怖2 基本的人権規定の内容を削減して極小化し法律で好きに制約

安倍自民党の「日本国憲法改正草案」の恐怖3 軍法会議の設置

[報道ステーション]ワイマール憲法から学ぶ自民党憲法草案緊急事態条項の危うさ (文字起こし)【全編】

安倍政権、自民党憲法「改正」草案9条の恐怖。軍法会議の設置まで規定している。

自民党がその改憲案に最も危険な緊急事態条項・国民の基本的人権制限を盛り込む!

 

関連サイト

磯崎陽輔氏ホームページ「日本国憲法改正草案解説」

自民党「日本国憲法改正草案Q&A 以下Q&A」

 

 

参考記事

kojitakenの日記さんより

自公候補と参政党候補の間で「戦略的投票」などしても無意味なのでは?

 

村野瀬玲奈の秘書課広報室さんより

ファクトチェックで排外主義の嘘つきポピュリスト政党の党名を明示しない甘い東京新聞は差別扇動の参政党の味方か何かなの?党名出して批判してください。 @asahi @Asahi_Shakai @mainichi @mainichijpnews @tokyoseijibu @tokyo_shimbun @danketsu_rentai @Yomiuri_Online @YOL_politics @nikkei @nhk_news @47news_official @jijicom

 

編集後記

【#参政党は排外主義】参政党のキャッチフレーズ「日本人ファースト」ほど恥ずかしい宣伝文句はない。そして日本国憲法の国際協調主義に反する外国人排斥は日本に暮らす市民の誰にとってもためにならない。

 

参政党のキャッチコピーは「日本人ファースト」なんですが、彼らの新憲法案では「国民の要件」として

「日本を大切にする心を有することを基準として、法律で定める」

となっています。

こんなあいまいな基準は基準たり得ませんし、彼らが権力を握ったら愛国心がないということで非国民扱いされる人続出です。

私なんか真っ先に外国人になっちゃう(-_-;)

ぜひはてなのエブリワンブログにブックマークをお願いいたします。

ブログへのコメントも、はてなブログにてお待ちしています。

上下ともクリックしてくださると大変うれしいです。

Amazon 社会・政治・法律

Amazon Kindle ベストセラー

 

 

今の憲法にはあるのに?参政党の創憲案で消された私たちの「権利」

参政党の独自憲法構想案で明記されなかった権利や自由

 長らく憲法改正が政治課題となる中、参院選が行われている。改憲、護憲、論憲。憲法に対する各政党の立場は異なるが、参院選前の5月に独自の憲法構想案を公表して「創憲」を訴えるのが参政党だ。

 その中身を見てみると、現行の日本国憲法では明記されているのに、盛り込まれなかった「権利」がある。今の日本に暮らす私たちにはありながら、なくなったものとは――。

消えた「法の下の平等」

 「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」

 日本国憲法14条は、そう記す。これによって定められているのが、誰もが等しく扱われるべきだという「平等権」だ。

 たとえば、地方と都市部の人口差によって生じる選挙の「1票の格差」。1人の政治家を選ぶにあたり、有権者の数はなるべく等しくあるべきだという考えは、この条文に基づく。

参政党の独自憲法構想案。日本国憲法では「主権の存する日本国民」(第1条)とされているが、参政党案では「国は、主権を有し」という文言がある

 ほかにも、「女性は離婚後100日間、再婚できない」という女性だけに課された民法上の定めが2024年4月に廃止された。これは、法の下の平等に反するという最高裁の判断が15年にあったことがきっかけになった。

 このように、男女の性差や生まれた土地によって差別されないという原則も14条が保障する。

 ただ、参政党案には、これに該当する条文はなく、法の下の平等という考え方も盛り込まれなかった。6月に党が作った解説本「参政党と創る新しい憲法」(編著者・神谷宗幣党代表)も、その理由には触れていない。

「表現の自由」「職業選択の自由」もなく

 同様に、参政党案では書かれていない権利がほかにもある。憲法19~22条には、それが明記されている。

 「信教の自由」(20条)

 「表現の自由」(21条)

 「居住、移転、職業選択、国籍離脱の自由」(22条)

参政党本部=東京都港区で春増翔太撮影

 この四つの条文は、それぞれ国民が自由に行使できる権利を定めている。どんな思想を持っても構わず、どんな宗教を信じても構わない。どんな職業を選ぶか、どこに住み、どの国に移るかも自らの判断で決めることができる。

 政府による言論統制があった戦前の反省から、権力批判を含む言論の自由が21条には明記され、検閲を認めないとも書かれている。

 この四つの条文が示す権利は、参政党の憲法案には見当たらない。

「黙秘権」もなくなって……

 また日本国憲法の特徴の一つに、「世界的にも類例を見ないほどに詳細」(日本弁護士連合会)と評される、刑事手続きに関する人権規定がある。31~40条が、これに当たる。

 これらは刑事司法における容疑者や被告の権利で、たとえば「裁判を受ける権利」を32条で保障し、36条では拷問を禁じている。

日本国憲法原本(国立公文書館所蔵)=東京都千代田区の同館で2017年4月11日、長谷川直亮撮影

 こうした条文が並ぶのは「戦前に人権侵害が多く起こった実態に対する反省の表れ」(参院憲法審査会)とされる。

 一方の参政党案では、刑事人権保障を定める条文はない。それにより、裁判を受ける権利のほかに「黙秘権」(38条)も失われている。

 神谷氏が編著を担った前述の解説本には「個人の権利が、結局は私益にすぎず」という一節がある。参政党の憲法案は、そんな思想を背景にしている。【春増翔太】

 

 

新エブリワンブログはこちら

引っ越しを完了しておりますので、ぜひブックマークをお願いいたします。

上下ともクリックしてくださると大変うれしいです。